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福岡高等裁判所 昭和39年(行コ)2号 判決

佐世保市三浦町二番地

控訴人

吉田惣一

右訴訟代理人弁護士

岩野稔

同市木場田町

被控訴人

佐世保税務署長

右指定代理人検事

大道友彦

法務事務官 塚田尚德

大蔵事務官 松尾金蔵

大蔵事務官 大神哲成

大蔵事務官 山本保美

右当事者間の昭和三九年(行コ)第二号所得税更正決定取消請求控訴事件について当裁判所は次の通り判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和三五年一二月五日付で控訴人に対してなした昭和三二年分、昭和三三年分、昭和三四年分の各所得税更正決定中、昭和三二年分のそれについては金一一五、二四〇円を、昭和三三年分のそれについては金六一、九〇〇円を、昭和三四年分のそれについては金八三、五〇〇円を各超過する部分をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出、援用及び認否は、控訴代理人において、当審における控訴本人尋問の結果を援用した外原判決事実摘示の通りであるから、これを引用する。

理由

当裁判所が控訴人の本訴請求を失当として排斥する所以は原判決理由と同一であるから、これを引用する。

よつて本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して主文の通り判決する。

(裁判長裁判官 池畑祐治 裁判官 佐藤秀 裁判官 松田富士也)

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